特殊建築物定期報告
建築調査と設備検査お任せください
特殊建築物定期報告とは、建築基準法第12条に基づき、建築物の長期使用に伴う劣化や設備機器の機能低下を早期に発見し、危険を未然に防ぐ事を目的とした定期報告制度です。
特殊建築物等の定期調査
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敷地及び地盤
建築物周辺の地盤・敷地内排水路の状況、塀、擁壁の調査
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建築物の外部
基礎、外壁、窓、広告板、タイル仕上げ等の場合は打診調査(必要に応じ全面打診)
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屋上及び屋根
屋上・屋根の防水、排水の劣化状況の調査
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建築物の内部
防火区画、防火戸、防火シャッター、内部の床、壁、天井の調査
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避難施設
廊下、階段等避難経路、避難バルコニー、排煙設備、非常照明の調査
オプション
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石綿(アスベスト)
吹付け石綿の有無と飛散防止状況の調査/p>
建築設備の定期検査
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機械換気設備
換気設備の風量測定等検査
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機械排煙設備
排煙設備の風量測定等検査
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非常用照明装置
照度測定、点灯検査(誘導灯は消防法の為対象外)
定期報告の流れ
定期調査・検査資格
1・2級建築士、建築基準適合判定資格者、 資格者講習修了者
※報告時期、調査・検査内容に関しては各都道府県により異なる場合があります。
※お見積もりは無料 全国対応可能です。 お気軽にお問い合わせください。
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